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国立大学法人 東京海洋大学

公益通報

公益通報に関する通報?相談窓口について

1 設置の目的

東京海洋大学(以下「本学」という。)における不正行為の早期発見と是正を図るため、学内に公益通報?相談窓口(以下「窓口」という。)を設置しています。

2 公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)?退職後1年以内の退職者?役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

3 窓口の設置場所

通報及び相談の窓口を「総務課長」とします。

4 窓口の利用者

本学の役員及び職員(非常勤職員,退職者を含む。)並びに派遣労働者及び本学の取引事業者の労働者(派遣労働又は取引事業終了後1年以内の者を含む。)からの通報及び相談を受け付けます。

5 受付内容(通報又は相談)

本学における組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報、及び、法令違反行為に該当するかを確認する等の相談を受け付けます。

6 通報者等の保護等

通報者等は通報等をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。万一不利益が発生した場合には、回復措置を講じます。なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業関連規則によって処分されることがあります。

7 通報及び相談の方法

文書、電子メール、ファックス、電話及び口頭等で受付けています。

受付場所:総務課長(本部管理棟2階)

TEL:03-5463-0352
FAX:03-5463-0359
メール: so-kacho[at]o.kaiyodai.ac.jp
([at]は@に置き換えてください。)

書面送付先(郵送等)

〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
国立大学法人東京海洋大学 総務課長(公益通報?相談窓口)
通報者等からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、文書での通報等の際には公益通報様式を参考にしてください。
(この様式を郵送?メールで送って頂いても構いません。)

(下記よりダウンロードできます)

8 学内規則

研究に関する不正の通報?相談受付窓口

東京海洋大学の公的研究費に係る研究活動の不正行為(研究成果の捏造、改ざん、盗用)及び研究費の不正使用に関する通報?相談受付窓口について

東京海洋大学では、平成26 年8 月の文部科学大臣決定「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」や、平成26 年2 月の文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン」等を踏まえ、東京海洋大学の公的研究費に係る研究活動の不正行為及び、研究費の不正使用に関する通報?相談受付窓口を以下のとおり設置していますので、お知らせします。

通報?相談受付窓口

東京海洋大学総務部総務課長
住所 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7
直通電話 03-5463-0352
※電話による受付時間は、平日8時30分~17時15分です。
ファクシミリ 03-5463-0359
電子メール so-kacho[at]o.kaiyodai.ac.jp
([at]は@に置き換えてください。)

通報を受付ける際の留意事項

通報を受付ける際には、通報者の氏名?連絡先、不正を行ったとする研究者?グループ、不正行為や不正使用の態様(内容や年度等を含む)、不正行為とする科学的根拠あるいは不正使用とする根拠、使用された公的研究費について確認させていただくとともに、調査にあたって通報者に協力を求める場合があります。

また、調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合には、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発がありうることを申し添えます。

この窓口は研究活動の不正行為、研究費の不正使用に関する受付窓口です。その他の事案に関する御相談等は各担当にお尋ねください。

通報者?調査協力者の保護及び守秘義務

  • 研究活動の不正行為?研究費の不正使用に関する通報又は相談をした方及び調査に協力した方は、通報?相談又は情報提供を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱を受けることはありません。
  • 研究活動の不正行為?研究費の不正使用の通報や相談への対応に携わる者は、通報の内容その他不正行為?不正使用の調査に関する事項についての情報を他に漏らしません。